1 市町村は、高齢者を虐待した養護者に対する相談、指導及び助言を行 う。
2 養護者又は親族が高齢者の財産を不当に処分することは虐待に該当す る。
3 国民には、高齢者虐待の防止や養護者に対する支援のための施策に協 力する責務がある。
4 警察署長は、高齢者の身体の安全の確保に万全を期するために、市町 村長に援助を求めなければならない。
5 身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した者は、速やか に、そのことを市町村に通報しなければならない。
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