1 裁判官は、精神障害者又はその疑いのある被告人に無罪又は執行猶予 刑を言い渡したときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならな い。
2 警察官は、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者 を発見したときは、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなけ ればならない。
3 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその 疑いのある者であることを知ったときは、その旨を都道府県知事に通報 しなければならない。
4 矯正施設の長は、精神障害者又はその疑いのある者を釈放、退院又は 退所させようとするときは、あらかじめその収容者の帰住地の都道府県 知事に通報しなければならない。
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