1 被害者支援センターは、法務省が各都道府県に設置している。
2 受刑者の仮釈放審理に当たって、被害者は意見を述べることができ る。
3 財産犯の被害に対して、一定の基準で犯罪被害者等給付金が支給され る。
4 刑事事件の犯罪被害者は、裁判所に公判記録の閲覧及び謄写を求める ことができる。
5 日本司法支援センター法テラスは、被疑者・被告人がしょく罪の気 持ちを表すための寄附を受けない。
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