1 自助の責任を踏まえつつ、A への補導援護を行う。
2 B に面接を行うことにより、A の行状の把握に努める。
3 A が一般遵守事項や特別遵守事項を遵守するよう、B に指導監督を依 頼する。
4 改善更生の在り方に問題があっても、A に対する特別遵守事項を変 更することはできない。
5 就労・覚醒剤に関する特別遵守事項が遵守されない場合、A への補 導援護を行うことはできない。
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