1 公認心理師登録証は、厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。
2 公認心理師が信用失墜行為を行った場合は、登録の取消しの対象とな る。
3 公認心理師登録証は、公認心理師試験に合格することで自動的に交付 される。
4 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は、30 万円以下の罰金 に処される。
5 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後 1 年を経過すれば公認心理師の 登録は可能となる。
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