1 少年とは、18 歳に満たない者をいう。
2 少年の刑事処分については、規定されていない。
3 14 歳に満たない者は、審判の対象とはならない。
4 審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定さ れている。
5 少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁 判所に送致される。
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