1 産業医と主治医は、同一人物が望ましい。
2 模擬出勤や通勤訓練は、正式な職場復帰決定前に開始する。
3 傷病手当金については、職場復帰の見通しが立つまで説明しない。
4 職場復帰は、以前とは異なる部署に配置転換させることが原則であ る。
5 産業保健スタッフと主治医の連携においては、当該労働者の同意は不 要である。
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