1 公認心理師は、特定保健指導を行うことができる。
2 特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である。
3 76 歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない。
4 一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければなら ない。
5 特定健康診査は、要支援状態にある 40 歳以上の者を対象として実施 される。
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