1 原則として、月 60 時間とする。
2 原則として、年 360 時間とする。
3 臨時的な特別な事情がある場合には、年 960 時間とする。
4 臨時的な特別な事情がある場合には、月 150 時間休日労働含む とす る。
5 臨時的な特別な事情がある場合には、複数月平均 120 時間休日労働 含む とする。
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