1 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから &年間までの間に講ぜられる。
2 犯罪被害者等が心理的外傷から回復できるよう、適切な保健医療サー ビスや福祉サービスを提供する。
3 犯罪被害者等のための施策は、国、地方公共団体、その他の関係機 関、民間の団体等との連携の下、実施する。
4 刑事事件の捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の負担が軽減さ れるよう、専門的知識や技能を有する職員を配置する。
5 教育・広報活動を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪 被害者等の名誉や生活の平穏への配慮について国民の理解を深める。
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