1 学校は、いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図 る。
3 学校は、地方公共団体が作成した、いじめ防止基本方針を自校の基本 方針とする。
4 学校は、いじめ防止等の対策を推進するために、財政的な措置を講ず るよう努める。
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