1 労働者は、自己保健義務を負っている。
2 労働者の主治医が中心となって推進する。
3 人事労務管理スタッフは、関与してはならない。
4 産業医の中心的な役割は、事業場内で診療を行うことである。
5 対象範囲を、業務に起因するストレスに限定することが大切である。
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