1 通学路の安全点検について、学校は一義的な責務を有する。
2 児童生徒等の健康診断を毎年行うかどうかは、学校長が定める。
3 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行う。
4 市町村の教育委員会は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を 行う。
5 児童生徒等の健康診断の結果が児童生徒と保護者に通知されるのは、 30 日以内と定められている。
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