1 労働者がセクシュアルハラスメントに関して事業主に相談したこと等 を理由とした不利益な取扱いを禁止する。
2 紛争調整委員会は、セクシュアルハラスメントの調停において、関係 当事者の同意を得れば、職場の同僚の意見を聴取できる。
3 労働者の責務の&つとして、セクシュアルハラスメント問題に対する 関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うことを 定めている。
4 事業主は、他社から職場におけるセクシュアルハラスメントを防止す るための雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合 に、応じるよう努めなければならない。
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