1 対象は、被虐待児童に限られる。
2 構成する関係機関は、市町村と児童相談所に限られる。
3 関係機関相互の連携や、責任体制の明確化が図られている。
4 要保護児童対策地域協議会における情報の共有には、保護者本人の承 諾が必要である。
5 被虐待児童に対する情報を共有することにより、児童相談所によって 迅速に支援を開始できる。
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