1 事業主が、女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定 めておくこと
2 労働者の採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができること を要件とすること
3 男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを 対象とした取扱いや特別な措置をすること
4 事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合、通勤及び業務の遂行 の際に男性労働者と同じ条件で措置を講ずること
5 事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の 申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること
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