1 加害児童生徒に対して、成長支援の観点を持って対応する。
2 被害者、加害者、仲裁者及び傍観者といういじめの四層構造に基づい て事案を理解する。
3 当事者の双方に心身の苦痛が確認された場合には、苦痛の程度がより 重い側へのいじめとして対応する。
4 保護者から重大な被害の訴えがあったが、その時点でいじめの結果で はないと考えられる場合は、重大事態とはみなさない。
5 いじめの情報が学校にもたらされた場合には、当該校に設置されてい る学校いじめ対策組織を中心に情報収集や対応に当たる。
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