1 触法少年は、少年院に送致されることはない。
2 触法少年に対する審判結果は、被害者には通知されない。
3 触法少年とは、14 歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
4 触法少年は、警察官による事件の調査に関し、いつでも弁護士である 付添人を選任することができる。
5 児童相談所は、警察から送致を受けた触法少年の事件については、家 庭裁判所に送致しなければならない。
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